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住宅取得等資金贈与の非課税制度について
今回は住宅取得等資金贈与の非課税制度についてお話いたします。
どんな制度?
例えば・・・
両親から18歳以上の子に
住宅を新築・取得・増改築のために金銭を贈与した場合
限度額までは贈与税を非課税にできる制度です!
仮に年間1000万円の暦年贈与を受けると177万円の贈与税がかかります。
しかし!この制度を利用することによって(住宅取得目的に限る)
1000万円の贈与を受けても、要件を満たせば贈与税がかからないんです。
住宅の要件と非課税限度額
非課税限度額は1000万円と500万円があり住宅によって異なります。
省エネ等住宅であれば1000万円それ以外であれば500万円となります。
新築での省エネ等住宅の要件を詳しく見てみましょう。
省エネ等住宅の要件
・断熱等性能等級5以上かつ一次エネルギー消費量等級6以上
・耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)2以上又は免振建築物
・高齢者等配慮対策等級(専用部分)3以上
この上の3つのうちいずれかの要件を満たせば省エネ等住宅に該当となります。
中古住宅では2023年12月31日までに建物確認を受けた住宅や
2024年6月30日までに建築された住宅であれば
「断熱等性能等級4以上又は一次エネルギー消費量等級4以上」でも
非課税限度額が1000万円となります。
贈与者の要件
贈与者は受贈者の直系尊属である必要があります。
直系尊属とは受贈者のご両親や祖父母、曾祖父母にあたります。
ですので、配偶者のご両親から贈与をもらったとしても要件は満たさないので注意です。
受贈者の要件
受贈者の要件はこちらです↓
- 贈与者の直系卑属であること
- 贈与を受けた年の1月1日時点において18歳以上であること
- 贈与を受けた年の所得が2,000万円以下であること(床面積が40㎡以上50㎡未満の場合には、1,000万円以下)
- 贈与を受けた時点に日本国内に住所を有していること
- 贈与を受けた日が居住開始前であること
- 贈与を受けた年の翌年3月15日までに、贈与を受けた住宅取得等資金の全額を使って住宅を取得すること
- 贈与を受けた年の翌年3月15日までに、その住宅に居住すること又は同日後遅滞なく居住することが確実であると見込まれること
- 贈与税の申告で「住宅取得等資金の非課税」の適用を受けていないこと
そして住宅にも要件があります。
住宅の要件
要件は、新築、中古住宅を購入した場合と増改築をした場合に分かれます。
新築、中古住宅取得の場合
- 日本国内にある住宅用家屋であること
- 住宅用家屋の登記簿上の床面積が40㎡以上240㎡以下であること
- 床面積の1/2以上が受贈者の居住用に使用されていること
- 取得した住宅が次のいずれかに該当していること
①建築後誰にも使用されていない新築住宅
②昭和57年1月1日以後に建築された中古住宅
③以前に建築され、耐震基準に適合することが一定の書類によって証明された中古住宅
増改築の場合
- 日本国内にある住宅用家屋であること
- 増改築後の住宅用家屋の登記簿上の床面積が40㎡以上240㎡以下であること
- 床面積の1/2以上が受贈者の居住用に使用されていること
- 増改築等工事が行われる住宅用家屋が受贈者所有のものであり、かつ、居住している家屋に対して行われたものであることが、「確認済証の写し」、「検査済証の写し」又は「増改築等工事証明書」などの書類により証明されたものであること
- 増改築等にかかる費用が100万円以上であること
- 増改築等費用の1/2以上が、受贈者の居住用部分に使われていること
となっております。
まとめ
住宅取得等資金贈与の非課税制度で非課税になるのはとても嬉しいですね。
住宅取得等資金贈与の非課税制度まとめ!
・限度額がある。
・限度額は建物によって違う。
・贈与者と受贈者にも要件がある。
・建物にも要件がある。
知らないと損してしまうこともある家づくり。
この場合ってどうなるんですか~?
などなど
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